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ふるさと納税して会社に副業がバレる?確定申告時のポイント・注意点

ふるさと納税して会社に副業がバレる?確定申告時のポイント・注意点

ふるさと納税して会社に副業がバレる?確定申告時のポイント・注意点

「会社に内緒で副業をしているけれど、ふるさと納税をやってみたい」
「寄付をすることで住民税の額が変わり、経理担当に怪しまれるのではないか……」

副業禁止の会社に勤めていると、税金の手続きひとつでも「バレたらどうしよう」と不安になってしまいますよね。少しでも住民税の金額が会社で把握している額と違うと、「何か別の収入があるのかな?」と疑問を持たれてしまう可能性があります。

結論からお伝えすると、ふるさと納税を行うこと自体で副業がバレることはありません。しかし、「税金の納め方」を間違えると、副業分の住民税の通知まで会社に届いてしまい、知られてしまうリスクがあります。これを防ぐ確実な方法が、確定申告で「普通徴収」を選ぶことです。

この記事では、ふるさと納税で副業がバレてしまう理由や、会社に知られずに手続きするための確定申告の書き方、そして注意すべき「ワンストップ特例」のリスクについて解説します。正しい知識を身につけて、会社にバレる心配をなくし、安心してふるさと納税を楽しんでくださいね。

この記事はこんな方におすすめです
  • 会社に内緒で副業収入を得ている会社員の方
  • ふるさと納税をしたいが、住民税の通知でバレるのが怖い方
  • ワンストップ特例制度と確定申告、どちらを選ぶべきか迷っている方

目次

ふるさと納税で副業はバレない!ただし「住民税」には注意が必要

「ふるさと納税をすると、会社に届く書類に寄付したことが載ってしまうのでは?」と不安に思う方は多いですが、その点に関しては安心して大丈夫です。

ふるさと納税をした事実は、確かに住民税の通知書に記載されますが、それはあくまで「寄付金控除」としての記載です。会社側から見れば「あぁ、この人はふるさと納税やiDeCoなどで節税をしているんだな」としか思われません。節税自体は個人の自由であり、副業とは全く関係がないからです。

しかし、問題なのは「寄付そのもの」ではなく、それに伴う「住民税の総額」の変化です。

ここでは、なぜ住民税がバレる原因になるのか、その仕組みを解説していきます。

ふるさと納税の利用自体が会社に通知されることはない

まず誤解を解いておきたいのが、自治体から会社に対して「〇〇さんは副業をしています」といった連絡がいくことは絶対にないという点です。自治体の担当者も守秘義務がありますし、個人の収入源をわざわざ会社に報告するようなことはありません。

会社に届くのは、あくまで「来年6月から給料から天引きする住民税の金額」が書かれた通知書だけです。そこに「副業収入」という項目があるわけではありません。したがって、ふるさと納税をして返礼品をもらったこと自体が、直接的なバレる原因になることはあり得ないのです。

バレる原因は寄付ではなく「住民税決定通知書」の金額ズレ

では、なぜバレるリスクがあると言われているのでしょうか。その答えは、毎年5月~6月頃に会社へ届く「住民税決定通知書」にあります。

会社の経理担当者は、社員の給与額から計算した「本来の住民税額」を知っています。ところが、副業をして収入が増えている場合、当然ながら住民税の額も高くなります。会社が計算した金額よりも、自治体から通知された税額が明らかに高い場合、「おや? 給料は変わっていないのに、なぜこんなに税金が高いんだ?」と違和感を持たれてしまうわけです。

この「金額のズレ」こそが、副業が発覚する最大のきっかけ。ふるさと納税で控除を受けると税額は下がりますが、副業収入と混ざり合うことで計算が複雑になり、結果として「あれ、なんか計算合わないな」と怪しまれるリスクが生じてしまいます。

副業分の税金を「自分で納付」すれば会社には気づかれない

この「金額のズレ」を解消し、会社に怪しまれないようにするための絶対的なルールがあります。それは、会社の給料にかかる税金と、副業にかかる税金を「分けて払う」ということです。

通常、会社員の住民税は給料から天引きされる「特別徴収」という方法で支払います。これに対し、副業分の住民税だけを自分でコンビニなどで支払う「普通徴収」という方法を選ぶことができれば、会社に通知される住民税額は給料分のみとなります。

つまり、会社から見れば「いつも通りの税額」となり、何の疑いも持たれません。この「普通徴収」を選択できるかどうかが、副業バレを防ぐための最も重要なポイントとなるのです。

「特別徴収」と「普通徴収」の違いを一目で分かるように整理しました。目指すべきは下の「普通徴収」です。

徴収方法 支払いの流れ 通知の届く先 副業バレ
特別徴収
(原則)
給料から
天引き
会社 ×
バレる
普通徴収
(目標)
自分で納付
(コンビニ等)
自宅
バレない

会社に副業がバレないための「確定申告」の手順と書き方

「普通徴収」にするためには、正しい手順で確定申告を行う必要があります。「自分は会社員だから年末調整だけでいい」と思っていると、副業分の税金も自動的に会社へ通知されてしまい、取り返しのつかないことになります。

副業をしている場合、たとえ所得が20万円以下であっても、住民税の申告においては「普通徴収」を選ぶ手続きが必須です。

ここでは、実際の申告書の書き方や、間違えやすいポイントについて具体的に解説していきます。

確定申告書の第二表にある「住民税・事業税に関する事項」

確定申告書には「第一表」と「第二表」がありますが、副業バレ対策において最も重要なのは「第二表」です。多くの人が売上や経費の計算に気を取られて見落としがちですが、この第二表の下の方に、運命を分けるチェック項目が存在します。

具体的には、「住民税・事業税に関する事項」という欄を探してください。ここには、給与所得以外の所得(つまり副業分)にかかる住民税をどうやって支払うかを選択する項目があります。ここを空欄のまま提出してしまうと、自治体は「会社の給料とまとめて天引き(特別徴収)でいいんだな」と判断してしまい、会社に通知がいってしまいます。

納付方法で「自分で納付(普通徴収)」に丸をつける重要性

手続き自体は非常にシンプルです。「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」という項目に対し、「自分で納付」という選択肢に丸をつける(またはチェックを入れる)だけです。

たったこれだけの作業ですが、これこそが「副業分の税金請求書を自宅に送ってください」という意思表示になります。最近ではe-Tax(電子申告)を利用する方も増えていますが、画面上の入力項目にも必ず同様の選択肢がありますので、見逃さないように慎重に進めてください。

このチェックさえ忘れなければ、原則として副業分の情報は会社には伝わりません。逆に言えば、どんなに完璧な帳簿をつけていても、ここのチェック一つ忘れるだけで全てが水の泡になってしまうのです。

普通徴収に切り替えることで会社への通知を回避する仕組み

「自分で納付」を選択すると、何が起きるのでしょうか。まず、自治体はあなたの所得を「会社の給与分」と「副業分」に分けて税金を計算します。

そして、「会社の給与分の税額通知」だけを会社に送り、「副業分の税額通知と納付書」はあなたの自宅へ郵送します。これにより、会社の経理担当者の手元には、給与に基づいた正しい税額のみが届くことになり、金額のズレは発生しません。

この「情報の分断」こそが、会社バレを防ぐ確実な対策となります。面倒くさがらずに確定申告を行い、適切な徴収方法を選ぶことこそが、最も安全な副業スタイルの第一歩と言えるでしょう。

【超重要】確定申告をしてもバレる!?見落としがちな「3つの罠」

「確定申告で『自分で納付』に丸をつければ完璧!」 そう信じている方が多いのですが、実はこれだけでは防ぎきれない「落とし穴」がいくつか存在します。ここを知らずに進めてしまうと、せっかくの手続きが無効化され、会社に通知がいってしまう可能性があります。

会社バレを確実に防ぐために、必ず確認しておきたい「3つの罠」について解説します。ご自身の副業スタイルがこれに当てはまっていないか、チェックしてみてください。

副業バレに繋がる危険なケース
  • 副業の種類が「給与所得(アルバイト・パート)」である場合
  • ふるさと納税の控除額が「副業分の住民税」より多い場合
  • 自治体の運用ルールで「普通徴収」が認められていない場合

これらのケースでは、システム上強制的に会社通知(特別徴収)に切り替わってしまうリスクがあります。それぞれの対策を見ていきましょう。

罠1:副業が「給与所得(アルバイト)」だと普通徴収は選べない

これは最も多くの人が陥りやすい罠です。副業といっても、ブログやアフィリエイト、せどりなどの「雑所得・事業所得」と、コンビニや飲食店でのアルバイトなどの「給与所得」では、税金の扱いが大きく異なります。

地方税法のルールでは、基本的に「給与所得にかかる住民税は、主たる勤務先から天引き(特別徴収)しなければならない」と定められています。つまり、副業がアルバイト(給与をもらっている)の場合、いくら確定申告書で「自分で納付」を選んでも、自治体側で強制的に会社の給料と合算されてしまうケースがほとんどなのです。

アルバイトをしている方は、残念ながら「普通徴収」を選べない可能性が高いと覚悟してください。どうしてもバレたくない場合は、自治体の税務課に電話をして「給与所得だが自分で納付できないか」と個別に相談するしかありませんが、認められるハードルは高いのが現実です。

罠2:ふるさと納税の控除額が「副業の住民税」を上回ってしまう

「たくさん寄付をして節税しよう!」という意気込みが、逆に逆効果になってしまうパターンです。普通徴収というのは、あくまで「副業にかかる住民税」を自分で払う制度。

もし、ふるさと納税を張り切りすぎて、その控除額が「副業で増えた分の住民税」を上回ってしまったらどうなるでしょうか。相殺した結果、副業分の税金がゼロ(またはマイナス)になり、「自分で払うべき税金」自体がなくなってしまいます。

払うものがない以上、自治体は納付書を送れません。結果として、余った控除分は「本業の住民税」から引かれることになり、会社の通知書にその計算結果が反映されてしまうのです。「あれ、この人だけ妙に住民税が安いぞ?」と気づかれるきっかけになりかねないので、寄付額の調整には細心の注意が必要です。

「自分の限度額がギリギリで怖い」「副業収入を含めた正確な上限を知りたい」という方は、こちらの記事で計算方法を確認し、安全なラインを見極めておきましょう。


罠3:自治体によっては「普通徴収」を拒否する運用がある

これは住んでいる地域による「運」の要素も絡んできます。近年、税収確保の観点から「原則としてすべての住民税を特別徴収(給料天引き)にする」という方針を強めている自治体が増えています(特に東京都内など)。

こうした自治体では、副業が雑所得であっても、理由を問わず「自分で納付」を認めない場合があります。確定申告書で丸をつけても無視されてしまうのです。

これを防ぐためには、確定申告書を提出した後に、お住まいの自治体の住民税担当課へ電話をかけ、「確定申告で普通徴収を選んだが、確実に処理してもらえるか」を確認するのが最も確実です。念には念を入れて、担当者の言質を取っておきましょう。

副業バレしたくない人が「ワンストップ特例制度」を使ってはいけない理由

ここまで確定申告の重要性をお伝えしてきましたが、逆に「絶対にやってはいけない」のがワンストップ特例制度の利用です。「確定申告は難しそうだから」という安易な理由でこちらを選ぶと、その瞬間に副業バレが確定します。

「確定申告なんてやったことがないから不安……」という方もご安心ください。初めての方でもスマホで簡単に手続きできる流れを、こちらの記事で図解付きで解説しています。


なぜワンストップ特例がNGなのか、その見落とせない仕組みと、もし申請してしまった場合のリカバリー方法について解説します。

ワンストップ特例を利用すると強制的に「特別徴収」になるリスク

ワンストップ特例制度は、確定申告をせずに控除を受けられる便利な仕組みですが、その裏側では「自治体から会社へ直接通知が行く」というルートが決まっています。

この制度を利用すると、ふるさと納税の控除分を含めた住民税の計算結果が、すべて会社に送られる通知書一本に集約されてしまいます。「副業分だけ分けて自分で払う」という選択肢自体が、そもそも用意されていないのです。

つまり、ワンストップ特例申請書をポストに投函することは、会社に対して「私の住民税(副業分含む)を全て計算して通知してください」とお願いしているのと同じこと。秘密にしたい副業があるなら、楽だからといって飛びつかず、この制度は選ばないようにしましょう。

すでにワンストップ特例を申請してしまった場合の「対処法」

「もう申請書を出してしまった! どうしよう!」と青ざめている方も、まだ諦めないでください。実は、ワンストップ特例には「確定申告を行うと、ワンストップの申請はすべて無効になる」という上書きルールがあります。

つまり、後から自分で確定申告を行い、そこで改めて「普通徴収(自分で納付)」を選択すれば、以前に出したワンストップ申請はなかったことになり、副業バレを防ぐことができます。

ただし、この場合は「ふるさと納税の寄付金控除」も改めて確定申告書に記入する必要があります。「ワンストップしたから寄付の入力は不要」と勘違いすると、控除が受けられなくなって損をしますので、必ず「副業の申告」と「ふるさと納税の申告」をセットで行ってください。

住民税の通知が会社に届いてしまった後の「言い訳」は通用するか

万が一、手続きに失敗して会社に「金額のズレ」を指摘されてしまった場合、言い訳で乗り切ることはできるのでしょうか。

よくある言い訳として「ふるさと納税をしたから」「株の運用益が出たから」などが挙げられますが、経理の知識がある担当者相手だと苦しいのが現実です。ふるさと納税は税金が「安くなる」ものなので、副業で税金が「高く」なっていることの説明にはなりませんし、株や不動産所得も本来は普通徴収にできるはずだからです。

「親の遺産相続で……」など家庭の事情を匂わせて追及を逃れる手もなくはありませんが、一度抱かれた疑念を晴らすのは困難です。「バレてからどうごまかすか」ではなく、「絶対にバレない手続きをする」ことに全力を注ぎましょう。

副業とふるさと納税に関するよくある質問

最後に、副業をしている方がふるさと納税をする際、特によくある勘違いや疑問をまとめました。

ネット上の不確かな情報に惑わされて「自分は大丈夫」と思い込んでいると、思わぬところから足元をすくわれる可能性があります。ここで正しい知識を再確認しておきましょう。

副業の所得が20万円以下でも確定申告をして住民税対策は必要?

これは非常に危険な勘違いNo.1です。「副業所得が20万円以下なら確定申告は不要」という言葉を信じていると、会社バレ一直線です。

確かに、国の税金である「所得税」に関しては、20万円以下なら申告不要というルールがあります。しかし、地方税である「住民税」にはそのような免除ルールは存在せず、1円でも利益があれば申告が必要です。

もし確定申告をせずに放置すると、住民税の申告も漏れることになり、後から自治体が会社の給与情報と照らし合わせて「申告漏れ分」を会社に通知(特別徴収)してしまうリスクが高まります。20万円以下であっても、会社にバレたくないなら必ず「住民税の申告」を行い、そこで「普通徴収」を選択する必要があります。

それぞれのルールの違いを表にしたものが下記になります。

税金の種類 申告が必要な条件
(副業所得)
会社への通知
所得税
(国税)
20万円を超える場合
のみ必要
直接は関係なし
住民税
(地方税)
1円でもあれば
必ず必要
申告しないと
通知でバレる

表の通り、所得税が免除されても、住民税の手続きは必須です。ここで手を抜くと、自治体から会社へ「申告漏れ分」の通知がいってしまい、結果として副業が発覚します。

マイナンバーカードを使えば会社にバレずに手続きできますか?

マイナンバーカードを持っていること自体が、会社へのバレやすさに直接影響することはありません。「マイナンバーで副業が紐づいて会社に通知されるのでは?」と怯える方もいますが、会社がマイナンバーを使って社員の副業状況を照会することは不可能です。

むしろ、マイナンバーカードを使ってe-Tax(電子申告)を行えば、自宅にいながら誰にも見られずに確定申告が完了します。申告書の控えが郵送で届くこともなくなり、家族に見られるリスクも減らせます。

さらに、e-Taxの画面では「普通徴収」の選択箇所が明確に表示されるため、手書きのミスも防げます。秘密を守りたい方こそ、マイナンバーカードを活用してスマートに手続きを済ませるのがおすすめです。

まとめ | 普通徴収を正しく選んで安心してふるさと納税を楽しもう

今回は、副業をしている会社員がふるさと納税をする際に、最も恐れる「会社バレ」を防ぐための具体的な手順と注意点について解説しました。記事の要点を振り返りましょう。

記事のまとめ
  • ふるさと納税自体でバレることはないが、住民税額のズレで疑われるリスクがある
  • 防ぐ方法はただ一つ、確定申告で「普通徴収(自分で納付)」を選ぶこと
  • 給与所得(アルバイト)の副業は普通徴収にできない可能性が高い
  • ワンストップ特例制度を使うと強制的に会社に通知が行くためNG

「副業がバレるのが怖いから、ふるさと納税は諦めよう」と考えていた方も、仕組みさえ正しく理解すれば、恐れることは何もありません。適切な手続きを踏むことで、誰にも邪魔されることなく、副業の収入とふるさと納税の恩恵の両方を手に入れることができます。

最初は確定申告という言葉にハードルを感じるかもしれませんが、それは自分自身と大切な収入を守るための盾となります。ぜひこの記事を参考に、正しい対策をして、賢く豊かなふるさと納税ライフを楽しんでくださいね。

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